在留カードと国民健康保険
来日後、まず必要なことです。急いで手続きしましょう。
在留カード
2012年7月9日から、日本に新規に入国する外国人の皆さんには、空港での入国審査時「在留カード」が交付され住民登録がなされます。(在留資格:短期滞在、在留期限:3ヶ月以内の人を除く)
在留カードは、常時携帯しなければなりません。
在留カードの交付を受けた方は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、住んでいるところの市(区)役所にその住居地を届ける必要があります。
例1:さいたま市大宮区に住んでいる人 →大宮区役所で手続きします。
例2:さいたま市中央区に住んでいる人 →中央区役所で手続きします。
例3:川口市に住んでいる人 →川口市役所で手続きします。
国民健康保険
住所登録をしたら、すぐに同じ市(区)役所の国民健康保険のカウンターで、国民健康保険に加入しましょう。
必要なものは、
1、在留カード
2、国民健康保険被保険者異動届 ※さいたま市のものは、当校に用意してあります。
3、国民健康保険税申告書 ※提出しなくても、保険に加入できますが、提出すると保険税が安くなります。
国民健康保険のお金は、来日して1年目は、だいたい1,000円/月くらいです(さいたま市の場合)。
2年目以降は、前年度の年収によって、保険税の金額が変わります。
しばらくすると、市(区)役所から、国民健康保険税納付書が自宅に送られてくるので、郵便局や銀行などで払うようにしましょう。